最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2921 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用(国選弁護人野口恵三に支給したるもの)は被告
人の負担とする。
理 由
弁護人太田金次郎の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人野口恵三の上告
趣意は憲法三六条違反を主張するけれども、その実質はまた量刑不当の主張(昭和
二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決集二ノ七、七七七頁参照)
であつて、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一
一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年五月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -